成年後見制度

成年後見制度とは?

成年後見制度とは知的障害や認知症など精神的な障害により判断能力が十分でない人が経済的な不利益を被らないように成年後見人等の支援してもらう人をつける制度です。

 

では一体成年後見制度どのような役割やメリットがあるのでしょうか。例えば認知症の高齢者が悪徳商法に騙されて自分には必要のない高価な商品を購入してしまった場合、通常であればその契約が有効であればお金を支払う義務が生じます。しかしもしその高齢者が成年後見制度を利用していればその契約を取り消すことができるのです(本人の支援)

 

だからといって普段のお買い物等が制限されるわけではありません。もしスーパーでその高齢者が日用品を買いたい場合、成年後見人等の手を借りたり同意を得なくても自分が好きなように今まで通りに買い物することができます。

 

このように成年後見制度とは能力が判断能力が不十分な人を支援することを目的とする一方、他者から干渉されず自分のことは自分で決定できるようにすること。つまり自己決定権の尊重を理念としています。

 

そのため比較的フレキシブルな制度と言われています。

 

成年後見人とは?

成年後見人は、成年後見制度において支援を必要としている成年被後見人に対するすべての法律行為を本人に代わって行う権限を持っています。

 

日常生活に関する行為は含まれていません。介護関係の仕事(事実行為)も含まれません。万が一成年被後見人が不利益な法律行為を行った場合はそれを取り消すことができます。成年後見人の仕事は大きく2つに分けることができます。

 

それは財産管理身上看護です。財産管理は成年被後見人の財産を維持したり管理をする職務です。身上看護は生活や健康管理に配慮することです介護サービスを利用するような場合が含まれます。

 

成年後見人の仕事には日用品の購入などは含まれていないため、日常生活上で不利益なことが仮に起こっても取り消すことはできません。

 

成年後見人等の選任

成年後見人・保佐人・補助人(成年後見人等)は法律上後見を必要とする人を支援する際に大変重要な役割を持っています。

 

成年後見人等は後見開始・保佐開始・補助開始の審判の手続きによって家庭裁判所にて選任されます。家庭裁判所は本人(成年被後見人)の意見も聞いた上で適切な人を選任します。

 

成年後見人等になるための資格は必要とされていませんが、過去に成年後見人の解任をされたことのある人、未成年者、自己破産者はなることができません。

 

成年後見人等の候補がいない場合

親族の間で成年後見人を誰にするか意見がまとまってない場合や候補者が見当たらない場合、候補者を立てずに申し立てることも可能です。この場合家庭裁判所が申立人から事情を聞いたり本人の意向を聞き様々な事情を考慮した上で成年後見人等に適した人を選びます。

 

弁護士や司法書士が行うこともあります。成年後見人等は必ずしも1人で行うものでもありません。あまりにも仕事の範囲が広すぎる場合は複数の成年後見人等に分担することができます。

 

もしくは管理する不動産が地方にある場合はそれぞれの財産管理を複数の成年後見人等で分担する事もあります。また成年後見人等は法人がなることも可能です。

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