三井住友銀行の相続

日本のメガバンクの1つである三井住友銀行は利用されている方も多いです。実際城東相続センターで手続きした人で、三井住友銀行を所持されている方は、多かったです。今回は三井住友銀行を被相続人が所持しており、亡くなった場合の手続きについて解説いたします。

1.三井住友銀行へ相続発生の連絡

まず、被相続人が亡くなったら速やかに三井住友銀行へ連絡する必要があります。

連絡方法は主に以下の3つです。

連絡をすると、今後の相続手続きに必要な書類や流れについて教えてくれます。

2.口座の凍結

銀行の死亡確認後、故人名義の預金口座は凍結されます。

口座凍結後は、預金の入出金、口座振替、振込、キャッシュカードの利用、ネットバンキングなどができなくなります。

なお、公共料金などの引き落としもできなくなるため、注意が必要です。

3.必要書類を準備する

一般的に必要となる書類は次のとおりです。

・戸籍関係
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(法定相続情報一覧図)
・相続人全員の本人確認書類
・相続人全員の印鑑証明書(発行から6か月以内が目安)

ある場合下記も揃えておきましょう。

・遺言書
・遺産分割協議書
・家庭裁判所の審判書
・通帳やキャッシュカード

※遺言書の有無や遺産分割協議書の有無で若干必要書類は異なります。

4.相続手続依頼書を提出

三井住友銀行指定の相続手続依頼書へ必要事項を記入し、必要書類と一緒に提出します。提出後、三井住友銀行による内容確認が行われ問題がなければ、相続人代表口座への振込や相続人ごとの指定割合で振込、定期預金の解約などの手続きが行われます。

相続手続き完了後、口座は解約されます。必要書類がすべて揃っている場合でも、約2~4週間程度かかることが多く、不備がある場合は1~2か月以上かかることもあります。余裕を持っておきましょう。

相続預金の仮払い

近年の民法改正により、遺産分割協議が終わる前でも一定額まで預金を払い戻す「預貯金の仮払い制度」を利用できる場合があります。

上限額は法定相続分に応じて計算され、生活費や葬儀費用などに充てることが可能です。

第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

相続手続きをスムーズに進めるポイント

・戸籍を早めに収集
・法定相続情報一覧図を取得
・相続人全員で遺産分割内容を事前に決めておく
・書類提出前に記入漏れや押印漏れがないか確認

これらを整えておくとスムーズに手続きが進みます。

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