被相続人が会社経営をしていて、自分の会社の株を持っていることもございます。おそらくほぼ100%が非上場株となります。この場合、どのような評価になるのでしょうか?
今回は非上場会社の株式の評価についてまとめます。
非上場株式の評価
非上場株式は評価の方法が難しく、流動性も低いため相続時に揉めやすいものとなります。
各個別事項により異なりますが、事案に応じてDCF法、類似会社批准法、純資産法などの評価手法のいずれかが単独または複数で用いられます。
裁判による価格算定では、どのような評価をするには裁判所の裁量に委ねられております。
当事者同士で株式譲渡をする場合、双方の合意があればいくらで譲渡しようが問題ないように思われます。しかしながら、同族間での譲渡は時価より低い価格の譲渡を認定されると購入した者は譲渡額と時価の差額分が利益とみなされ贈与税が課税される可能性がございます。このようなリスクをなくすため税務上しっかりした評価をする必要がございます。
税務上の評価において原則的評価方法と特例的評価方法の2つがございます。原則的評価方法では会社が大会社、中会社、小会社のどれに該当するかを検討し、該当する会社の原則的評価方式に従って表をしていきます。
また取引相場のない株式の評価明細書に相続贈与によって取得した財産について評価する際の明細を遺産分割においても使用するケースがございます。
同族株主以外が取得した株式においては配当還元方式で株式を評価することができます。(特例的な評価方法)この方法は年間の配当金額を一定の還元率(10%)で割り戻して株式を評価をするため、配当が実施されない同族会社では株価の評価を抑えることができます。
非上場会社を持っているか否か?
被相続人が非上場会社の株式を持っているか否かはよく調べておく必要があります。生前にある程度リスト化しておくことも重要です。非上場会社を持っている場合で株券があるケースとないケースがあります。
株券が見つかればそれに基づいて承継の手続きをしますが、見当たらない場合は法務局で登記簿謄本を取得し、「株券を発行する旨の定め」があるかを確認します。これにより、株券を発行する会社なのかそうでないのかがわかります。
株券を発行する会社の場合は、株式譲渡の効力発生要件となります。
もし株券を発行する会社で株券が見当たらない場合は、株券喪失登録請求をし、紛失した株券を無効にし、その上で株券を再発行してもらい、交付することが考えられます。