相続人がいない共有者の死亡

相続人がいない共有者が死亡した場合、法務や税務はどのような扱いになるのでしょうか?今回は相続人が不在の共有者が亡くなってしまった場合における相続について解説します。

事例

Aさんは仲の良いBさんと共同で別荘を建てました。それぞれ資金を半分ずつ出し、月に2回それぞれが利用していました。しかしBさんが急に亡くなってしまいました。Bさんには相続人がいません。このような場合、別荘はどのような扱いになるのでしょうか?

 

相続人がいない共有者が死亡した場合

被相続人に相続人がいないケースがございます。(相続人がいても相続放棄をしてしまい実質的に相続人がいない場合も含む)被相続人の財産を管理処分の必要がある場合、利害関係人は家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てる手続きをします。

裁判所に選任された相続財産管理人は民法に従って手続きを進めていきます。実際相続債権者や受遺者の捜索の官報の公告を行い、請求があった場合その精算を行います。相続人不存在確定後、特別縁故者から裁判所に対して財産分与請求申し立てがあればそれに対しての意見を述べ、裁判所の審判に従います。

この手続きを経ても財産が残る場合、国庫に帰属します。ただし民法255条により共有者がいる場合共有者に帰属することになります。

第255条(持分の放棄及び共有者の死亡)

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

この民法255条の規定は共有されたものにおいて、国と他の共有者との間に共有関係が生じると双方が不便を被り実益もないため設定された法規と考えられます。

また平成元年の最高裁判決では、共有者の1人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する精算手続が終わった際は、その共有持分は他の相続財産とともに民法958条の3に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象になり、その財産分与が行われなかった場合初めて255条が適用され、他の共有者の帰属となるとされています。

※判決当初から民法が改正さえれており、旧民法の958条の3が現民法の958条の2に相当し繰り上がっております。

第958条の2

  1. 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

  2. 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。

税制面の取り扱い

相続税法基本通達の9-12より共有状態にある財産の共有者の1人が亡くなってしまった場合で相続人がいない場合は、特別縁故者への財産分与となった場合を除き、他の共有者が「遺贈」により取得したものとして扱われます。

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