遺贈寄付

近年遺贈寄付という言葉を聞く機会が増えてきております。遺贈寄付とはどのようなものでしょうか?

遺贈寄付

遺贈寄付とは、自分が亡くなった際に遺産の一部や全てを非営利団体などに寄付することです。税制の優遇であったり、被相続人が築いたお金を社会に活用し還元できるというメリットがございます。

遺贈寄付という言葉自体最近できた言葉であり、全国レガシーギフト協会となる前身の会議の場で2014年ごろに名付けられたもののため、特に法律などで明確に定義されているわけではありません。実態として遺言による寄付、死因贈与契約による寄付、生命保険による寄付、信託による寄付に分けられます。

遺贈寄付の件数はこの10年で3倍弱くらいに増加し年間1000件ほどとなっております。このデータは国税庁のものであるため相続税の対象外となる人は数にカウントされておりません。そのため実数値はもう少し多いと思われます。

寄付できるものは現金に限らず、不動産や株、動産なども受け入れております。遺言による遺贈寄付の場合は、死後に寄付となるので、あらかじめ寄付する財団に詳細を話しておくと円滑に進みます。

遺贈寄付の金額や上限など

遺贈寄付という単語を聞くと莫大な財産を持っていないといけないのではないか?と思う方もいるかもしれません。

しかし遺贈寄付は最低いくらしなければいけないという法律的な決まりはございません。なので誰でも行うことができます。

また実際に自分が死ぬときに財産がいくらになるのかはわからないため、仮に遺贈寄付をする意思を示していても亡くなったときに財産がなければ遺贈寄付する金額が0円になるだけで特段のリスクはございません。

また一部は相続人のこして、一部は寄付したいというニーズもあるでしょう。当然これは問題なく可能です。遺贈寄付は大きな制限などもなく比較的自由に行うことができます。

遺族寄付のメリット

遺贈寄付のメリットとして、被相続人が生前に生きた証として後世に残すことができます。死後の寄付になるので老後の生活に影響を与えることはありません。また寄付をする意思を示すことで満足感や安心感を得られるというデータもあるようです。

税制優遇について

遺贈寄付においては税制優遇があります、遺言や契約による寄付と相続財産からの寄付で多少異なります。

遺言や契約による寄付の場合、寄付先が法人であれば、寄付財産は相続税の課税対象から外れます。この法人は一般社団法人、財団法人や非認定のNPO法人も含まれます。

また相続財産の寄付の場合、国や地方公共団体、特定の公益法人へ寄付した場合、所得税は寄付金控除の対象となり、個人住民税などの控除もございます。

なお不動産や株などを寄付する場合、含み益はみなし譲渡所得税として、約20%の税金がかかります。

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