相続における子について

相続において「子」というのはまさしく子供のことなのですが、もう少し深掘りしてみると養子、非嫡出子など、色々とございます。今回は相続における子について詳しく解説いたします。

子の相続分

相続において子は第一順位の地位を有しており、配偶者と共に相続人となる場合、持分は子1/2、配偶者1/2となります。配偶者が既に死亡の場合は、子が全て相続します。

子については実子か養子か、男か女か、未婚か既婚か、嫡出か非嫡出か、国籍の違いなどによって相続人の地位に影響はございません。後述しますが、子が複数の場合、相続分は平等ですが非嫡出子の場合、嫡出子の1/2となります。

子の相続分の移り変わり

S37年の民法改正までは第一順位の相続人が直系卑属と指定されておりました。そのため親等の異なったものがいた場合、近いものを優先すると民法で規定されておりました。

上記のような規定の場合、被相続人(被相続人の配偶者は既に死亡とする)に子A,Bがいて、A,Bともに2人の子がいたとします。Bが被相続人より先に死亡している場合、現行の相続の場合、相続人はAとBの子2人(代襲相続者)となります。それぞれ相続分は1/2,1/4,1/4となります。

一方で旧民法の場合は、それぞれが1/3ずつの相続で良いのか?という問題がありました。

嫡出子とは?

嫡出子(ちゃくしゅつし)とは婚姻関係のある男女の間に生まれた子になります。通常の親子関係の場合、子は嫡出子となります。

以下民法772条です。

  1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
  2. 前項の場合において、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

母親と子に関しては、分娩の事実から親子関係が容易に証明できますが、父親の場合、容易にすることができません。そこで民法772条では「推定する」と定めて親子関係をはっきりさせております。法律上の「推定を受ける嫡出子」とは民法772条の推定を受ける子をいい、この推定にあてはまらない子を「推定されない嫡出子」と言います。

準正

準正とは父母の婚姻の有無が原因で嫡出子とされない子に対して、嫡出子の身分を与える制度です。この準正によって嫡出子の身分を得た子を準正子と言います。

「婚姻準正」とは婚姻前に父に認知された子が父母の婚姻により嫡出子の身分を取得することを言います。一方「認知準正」は父母が婚姻した後に父が子を認知することにより嫡出子の身分を取得することを言います。

非嫡出子

非嫡出子は婚姻していない男女間に生まれた子供のことを指します。婚外子とも言います。非嫡出子は先ほども述べたように相続分で若干不利になります。憲法違反ではないか?という指摘や学説もありますが、現時点では現行民法が法律婚主義をとっているため嫡出子の立場を尊重する趣旨は合理的な理由があるため、違憲ではないとされております。

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