相続財産というと現金・預貯金や不動産が一般的ですがそれ以外にも相続財産になりうるものがあります。その1つとしてゴルフ場の会員権も相続財産の対象となります。被相続人がゴルフ好きだった場合、会員権の相続が発生するかもしれません。今回はゴルフ場の会員権はどのように評価され相続されるのかを詳しく解説していきます。
ゴルフ会員権とは?
ゴルフ会員権とは、会員制ゴルフ場の利用する権利のことを指します。ゴルフ場の会員になると優先的に予約ができたり、割引を受けられたりと様々な特典を享受できるメリットがあります。バブルの時にゴルフ会員権は最高値を更新し、それ以降下がり続けています。バブルの時などに投資目的で購入した富裕層もいます。しかし、バブル崩壊によりゴルフ会員権の価格も暴落しました。それにより売りたくても売れないという塩漬け状態が続きました。したがって処分できずにやむを得ずただ持ち続けている人もいらっしゃいます。
ゴルフ会員権には必ず規約のようなものがあります。その会則で会員が死亡した場合会員資格を喪失すると定めているものもあります。このように一身専属的な場合、相続の対象とはなりません。しかしこのように明確に会則に記載されていない場合は相続の対象です。
ゴルフ会員権の相続税評価
相続税や贈与税の計算をする際のゴルフ会員権の評価額は、会員権の状況によって、算出方法が変わってきます。なお株式の所有を必要とせず、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、単にゴルフ場を利用して、プレイだけができるものについては評価の対象となりません。
1.取引相場のあるゴルフ会員
課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。
この場合において、取引価格に含まれない預託金等があるときは、次に掲げる金額との合計額によって評価します。
- (1) 課税時期において直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて課税時期において返還を受けることができる金額- (2) 課税時期から一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額の課税時期から返還を受けることができる日までの期間(その期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、これを1年とします。)に応ずる基準年利率による複利現価の額(引用 : 国税庁HP)
2.取引相場のないゴルフ会員権
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(1) 株主でなければゴルフクラブの会員(以下「会員」といいます。)となれない会員権 財産評価基本通達の定めにより評価した課税時期における株式の価額に相当する金額によって評価します。
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(2) 株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権 その会員権について、株式と預託金等に区分して、それぞれ次に掲げる金額の合計額によって評価します。
- イ 株式の価額
上記2の(1)に掲げる方法を適用して計算した金額 - ロ 預託金等
上記1の(1)又は(2)に掲げる方法を適用して計算した金額
- イ 株式の価額
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(3) 預託金等を預託しなければ会員となれない会員権 上記1の(1)又は(2)に掲げる方法を適用して計算した金額によって評価します。
(引用 : 国税庁HP)
相続の流れ
実際の相続の流れについてご説明いたします。まずゴルフ会員権の証書を探します。表彰状のような見た目をしていることが多いそうです。次に会員権を売却するのか引き継ぐのかを決めます。名義変更が必要な場合は、ゴルフ場に確認し名義変更の手続きをしなければなりません。ゴルフ場の会則が基準になりますのでそちらに注意して手続きを行いましょう。