自分が死んだ後のことを考えるのは誰もが考えます。
そして、自分が死んだ後には必ず「相続手続き」が発生します。それを行うのは残された配偶者・子供たち遺族の方々です。「遺言書がしっかりと作成されていないことで、遺族同士の相続争いや、遺した財産が減ってしまって相談に来られる方がとても多いです。
そうならないように、「相続手続き」は事前対策が大切です。
しかし遺言書の方式は法律で厳格に決められていますので、法律に乗っ取って作成しないと無効になってしまいます。そうならないようにするには、法律の専門家に依頼するのが一番安全で安心な手段です。
城東相続センターでは公証人が立ち会い行う「公正証書遺言」とご依頼者様ご自身が自筆で行う「自筆証書遺言」の作成・チェック・検認のトータルサポートを行っております。
遺言書の作成時期に遅いも早いもありません。ご自身が亡くなった後に残されるご遺族が1人でもいらっしゃるのであれば、相続の事前準備として遺言書を早めに作成しておくことをおススメします。
無料相談フォームより、ぜひお気軽にご相談ください。
公正証書遺言
ご依頼者様に代わり立会人の立会のもと、公証人が作成する遺言書です。証拠能力が高く、紛失や偽造などの恐れがないのが特徴です。
自筆証書遺言
ご依頼者様ご自身が遺言書を作成する方式です。遺言書の内容を秘密にできるのが最大の特徴ですが、紛失や偽造などの恐れがあり、さらには法律に乗っ取っていないがために無効となってしまう可能性があります。
秘密証書遺言
ご依頼者様ご自身が遺言書を作成する方式ですが、遺言内容自体を秘密にできるものです。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置する遺言といわれています。
遺言書の探し方
遺言は、相続の内容を一変させるものなので、遺言書の有無は非常に重要なものになります。
しかし、被相続人の生前に遺言書を作成していたとしても遺言書のある場所や、はたまた遺言を書いたこと自体内緒にしているため、書いた本人以外は、遺言書がどこにあるのかわからないことがよくあります。
もし、遺言書の話をしたことがなかったとしても故人が遺言書をのこしているかもしれませんので、必ず調査をするようにしましょう。
そこで、今回は、このような遺言書の探し方について解説していきます。
亡くなられた方が、「遺言を書いたよ」と言っていたけど、どこにあるのかわからない、という場合等に参考にされてください。
公正証書遺言を探す場合
公正証書遺言であれば公証役場で作成していますので、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用して検索することができます。
遺言書検索システムを使えば、遺言を作成した公証役場が判明します。これはどの公証役場からも依頼することができるので、非常に便利です。
後述する必要書類を事前準備のうえ、最寄りの公証役場へ行ってみましょう。(どこの公証役場でもOKです)故人が公正証書で遺言書を作っていたかについてはその場ですぐに判明します。
遺言書検索に必要な書類
相続人本人が行く場合
遺言書検索に必要な書類は以下のとおりです。
- 遺言書を書いた人が死亡したことを確認できる資料(除籍謄本など)
- 請求者が相続人だと確認できる資料(戸籍謄本)
- 請求者の本人確認資料(AorBのいずれか)
A:運転免許証などの顔写真入りの公的機関が発行した身分証明書+認印
B:実印+印鑑証明書(3か月以内に発行されたものに限る)
相続人の代理人が行く場合
忙しくて行けないという方は、代理人に行ってもらうこともできます。
- 遺言書を書いた人が死亡したことを確認できる資料(除籍謄本など)
- 請求者が相続人だとわかる資料(戸籍謄本)
- 請求者の印鑑証明書(3か月以内に発行されたものに限る)
- 請求者の実印が押された委任状
- 窓口に行く代理人の本人確認資料(AorBのいずれか)
A:運転免許証などの顔写真入りの公的機関が発行した身分証明書+認印
B:実印+印鑑証明書(3か月以内に発行されたものに限る)
以上になります。
ただし、この検索システムによってわかるのは、
- 遺言書の有無
- どこの公証役場に保管されているのかこの2点だけです。
この2点だけです。つまり遺言書の内容まではわからないのです。
実際に公正証書遺言が保管されている公証役場が判明したなら、その公証役場へ直接出向いて、謄本を請求しに行く必要があります。
自筆証書遺言を探す場合
自筆証書遺言は、公正証書遺言のような遺言検索システムはありませんので自力で探して行くことになり、探索は非常に困難になります。(亡くなった方に聞くわけにもいきませんので、宝探しのようなものです)
よくある保管場所としては、相続人に預けてあったり銀行や信託銀行に預けてあったり、友人知人や専門家に預けてあったり、ひょっとしたら自宅書斎の鍵付きの引き出しの中などの自宅内の重要なものが保管されている場所かもしれません。
こればかりは故人によりケースバイケースになりますので、もし見つからなければ遺言書は無いものとして相続手続きを行う他はないでしょう。
なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合に、その場で開封しないように充分気を付けてください。検認手続以外の時に開けてしまうと処罰される可能性もありますし、なにより中の遺言を自分に有利に書き換えたのではないかといらぬ疑いを向けられて争いになる危険すらありますので、絶対に、遺言書をその場で開封しないようにしてくださいい。また、自筆証書遺言は検認手続きが必要になります。もしお手続きにご不安がある方は、専門家に相談する方がよいでしょう。
遺言書を見つけた後は、城東相続センターにお任せください!
また、どちらの遺言書であっても、遺言の内容とは違う形で財産を分け合いたいという場合には、遺産分割協議をしなければなりません。
その後も様々なお手続きをすることになってくるので、遺言書を見つけた段階で方向性を決めていくことが必要となります。
期限があるものもございますので、もし相続のお手続きに少しでもご不安がある場合は、下記お問合せ先より墨田区、江戸川区、江東区、市川市の相続に特化した、司法書士、行政書士事務所である当センターにお気軽にご相談ください。
遺言内容から総合的に判断をして、手続きの流れをシュミレーションしてみて、スムーズな相続手続きとなるよう当センターが全力で安心・安全をお届け致します。