被相続人が車を持っていた、バイクを持っていたというケースがあります。この場合相続についてはどのようになるのでしょうか?自動車の名義変更や相続手続きについて解説して行きます。
まずは、本当に被相続人が持っていた車なのかを調べなくてはいけません。車検証に所有者が記載されております。その名義人が第三者だった場合、そもそも相続とはなりません。基本的には誰かが受け継ぐ(譲渡)、廃車(永久抹消登録)、一時的に利用をやめる(一時抹消登録)にするの3パターンありますが、どちらも必ず遺産相続手続きを踏む必要があります。
名義変更に必要な書類
- 車検証
- 戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書、実印、新しい所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(相続人全員によって手続きを行う場合)
申請先は運輸支局
車の相続は運輸支局でおこないます。運輸支局は各都道府県にいくつかあります。運輸支局のリストはこちらです。平日の日中しか空いていないため忙しく休みが取れない方は、代理人に依頼することも可能です。車の相続に関しては、司法書士ではなく、行政書士の管轄となります。
行政書士の先生に依頼した場合、正確で間違いもなく、お休みを取る必要もないので一つの手段として考えてみてはいかがでしょうか?城東相続センターでは司法書士だけでなく行政書士も在籍しておりますのでご安心ください。
相続税の判断基準
バイクや車はれっきとした相続財産です。しかし購入した時と現在では時間の経過とともに価値が下がって行きます。そのため車やバイクは購入した時の価格ではなく被相続人が死亡した時の時価で相続税の評価額となります。
可能な限り相続税の評価額を下げた方が相続税は下がります。車やバイクの価格ですが、買取業者などの査定は比較的やすく評価されることが多いので、買取業者に評価してもらうと良いでしょう。
また相続をする前にバイクや車を買い替えておくのも相続税の対策となります。なぜならバイクや車にした場合、当然購入した時よりも時価が下がるため節税に繋がります。
車の保険について
通常、車の保険に加入しているかと思われます。車の保険に関しては被相続人がなくなってすぐに使えなくなるわけではありませんが、車自体を引き継ぐ場合は名義変更、廃車にする場合は、解約手続きが必要です。いずれにせよ保険会社を特定し、連絡を取り手続きを進めましょう。
また自賠責保険に関しても同様です。いずれも法定期限があるわけではありませんが、放っておくとトラブルになりかねないので亡くなったらすぐに行いましょう。
自動車保険の契約者変更手続きは配偶者や子、直系尊属に限られます。したがって第三者へ譲渡の場合、受取人は保険を新たに契約する必要がございます。