相続人不存在

相続人不存在

土地、建物を所有する人が死亡し、その人は結婚しておらず、親兄弟も先に他界している。このように相続人が誰もいない状態が相続人不存在です。

 

この場合、財産を承継する人がいないので、とりあえず死亡した人の財産は法人となります。

 

相続人不存在による相続財産法人の成立

相続が開始したが相続人が不存在である場合は、相続財産はなったものとみなされます。

 

相続財産法人が成立した場合には、利害関係人、検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。

 

その後、相続人の捜索、相続財産の清算の手続きがされます。相続人を捜索する公告がされたから、一定期間が経過すると、相続人の不存在が確定します。

 

最終的には 国庫に帰属するか、共有財産は他の共有者に、または特別縁故者に帰属します。

 

特別縁故者とは?

  • 相続人ではないが、被相続人と生計を同じくしていた者(内縁の妻等)
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他相続人と特別の縁故にあった者

 

上記の者の家庭裁判所の請求により、これらの者に清算後残存すべき相続財産の一部または全部を与えることが出来ます。

 

相続財産が共有の場合の他の共有者への持分の帰属

共有者の一人がその持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は他の共有者に帰属する。(民法255条)

 

相続人がいないときとは、相続人の不存在が確定し、さらに特別縁故者もいないときに、相続財産として残存することが確定した時をいいます。

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