東京東信用金庫における相続手続き

信用金庫や銀行などに預金残高がある場合、どのような手続きとなるのでしょうか?今回は墨田区が地元である東京東信用金庫の口座をもっていることを想定した相続の手続きについて解説していきます。

大まかな流れ

1.死亡の連絡

まずは東京東信用金庫へ直接もしくは電話などで連絡をとります。その際に亡くなった方の名前、口座番号、取引店舗があるとスムーズです。

東京東信用金庫相続事務センター
電話番号0120-805-100 照会時間 (平日9:00〜17:00)

2.必要書類の確認および準備

必要書類は以下の通りです。

・遺言書(ある場合)
・遺産分割協議書の原本
・印鑑登録証明書
・戸籍謄本(法定相続情報一覧図の写しがある場合不要)
・本人確認書類のコピー

遺言書、遺産分割協議書、本人確認書類は確認後、還付することが可能です。戸籍謄本は被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍となります。

司法書士や弁護士など専門家に依頼する場合は、委任状も合わせて必要になります。

3.必要書類等の提出

必要書類が準備できたら直接および郵送にて提出をします。提出後1週間程度で連絡がきます。また相続人確認のための書類提出が完了し、相続人が確定すると信用金庫独自の相続届が渡されます。そちらも記入し提出が必要となります。

相続届ですが、まず各相続人の自筆が必要な箇所があります。相続人が多い場合、時間がかかるので速やかに行う必要があります。相続届には遺留分の有無、遺言書の有無などのチェックがあります。また相続形態が遺産分割協議書による相続、遺言による相続、家庭裁判所の朝廷や審判による相続、相続人が一名の単独相続、それ以外に分類され相続形態を選択します。

なお被相続人のキャッシュカードや通帳が見つからない場合、合わせて記入します。貸金庫がある場合も同様です。

4.支払い手続き

取引店舗に来店もしくは郵便などで払い戻し手続きが行われます。不備がある場合などは払い戻しに1ヶ月程度の時間がかかります。

早く着手すればするだけ早く払い戻しなども行われます。ご自身で難しいと思いましたらまずはご相談ください。

別途連絡が必要な場合

なお以下に該当するかどうか確認する必要があります。

・投資信託や公社債の取引がある場合、取引店舗の窓口へ
・融資がある場合、取引店舗の窓口へ

なお残高証明証が必要な場合、限定承認や相続放棄がある場合、事前に別途申し出の必要があります。また相続人に未成年者がいる場合、こちらも連絡する必要があります。

相続手続き完了までにできないこと

  • 預金の引き出し、入金
  • 口座振替
  • 振り込み入金

例えば被相続人がオーナーで家賃の振り込みに東京東信用金庫を利用していた場合、入金口座の変更をする必要があります。

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