法定相続人・法定相続分とは?
人は死ぬことで相続が発生し、その人の財産を受け継ぎます。
そしてその財産を、誰が・どういった割合で受け継ぐかはあらかじめ民法という法律によって定められています。その法律で定められた相続人(法定相続人)や受け継ぐ割合(法定相続分)のことを言います。
法定相続分の具体例
まず配偶者がいる場合、配偶者は基本的に常に相続人になり、財産を受け継ぎます。これが原則になります。
それに加えて子供や親がいる場合などで相続分が変動します。以下、例を挙げます。
例① 例えば、あなたに配偶者と子供が1人いる場合
法定相続人⇒配偶者、子供
法定相続分⇒配偶者2分の1、子供2分の1になります。
※子供が2人以上いる場合は、子供の相続分を人数で等分します。
例② 例えば、あなたに配偶者がいて、子供がいない、親がいる場合
法定相続人⇒配偶者、親
法定相続分⇒配偶者3分の2、親3分の1
※両親(父母)がいる場合は6分の1ずつになります。
例③ 例えば、あなたに配偶者がいない、子供もいない、親がいる場合
法定相続人⇒親
法定相続分⇒親がすべて相続します。
※両親(父母)がいたら2分の1ずつになります。
例④ 例えば、あなたに配偶者がいる、子供がいない、親もいない、兄弟姉妹がいる場合
法定相続人⇒配偶者、兄弟姉妹
法定相続分⇒配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
※兄弟姉妹が2人いる場合は8分の1ずつ
このように、相続人と相続分はあらかじめ法律によって定められています。法律によって一律に定められておりますから、ちょっとやそっとでは覆りません。
では、必ずこの法定相続人・法定相続分に従わないといけないのか?
いいえ。必ずしもそういったことはございません。民法には法定相続分を覆す方法がいくつか用意されています。その方法の1つに遺産分割の方法があります。
記載例以外については直接ご相談ください。
上記具体例はあくまでも一例です。
- 養子の場合は?
- 異母兄弟の場合は?
- 自分の場合はどうなの?
など、実際には上記以外の複雑な事例がたくさんあります。そのような場合には、お気軽にご相談ください。丁寧にわかりやすくご回答いたします。