特別縁故者の相続登記

相続人がいない場合に特別縁故者が相続財産を承継するケースがあります。その場合の相続登記などについてまとめました。

特別縁故者に対する財産分与

まず相続人が戸籍上明らかでない場合は、相続人不存在として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続財産精算人の選任を申し立てます。

(相続財産の清算人の選任)第952条

1.前条(951条)の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。

2.前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。

選任後最低6ヶ月の期間を定めて、相続人として権利主張する旨の広告を行います。また相続財産精算人は最低2ヶ月の期間を設けて債権者、受遺者に対する請求申出の公告を行います。相続人がいることが明らかでない場合、民法951条の規定により相続財産は法人となります。

相続財産精算人は相続財産調査後、被相続人に不動産がある場合には、相続人不存在を原因とする被相続人名義から亡被相続人相続財産とする登記を行います。この登記申請は所有権登記名義人氏名変更登記として相続財産精算人が単独で行います。

なお特別縁故者は相続人としての権利主張をする旨の公告期間満了後3ヶ月以内に家庭裁判所に対して財産分与の申し立てを行います。家庭裁判所は被相続人と生計を共にしていたか?療養看護に努めたか?その他被相続人と特別な縁故があったかを精査し、相続財産の一部もしくは全部を特別縁故者に与えることができます。

特別縁故者に対する相続税申告義務

特別縁故者は引き継いだ財産が相続税の基礎控除額である3000万円を上回る場合は財産分与があったことを知った日の翌月から10ヶ月以内に相続税の申告及び納税を行う必要があります。特別縁故者は法定相続人ではないため、納税額は算出税額に2割加算された額となります。

なお法人格なき社団の場合が引き継ぐ場合も、個人とみなされ相続税の納税義務があることに注意する必要があります。

特別縁故者の相続登記

添付情報として、登記原因証明情報、住所証明情報(住民票、戸籍の附票、印鑑証明書など)、司法書士等に依頼する場合、代理権限証明情報(委任状)が必要となります。なお登記原因は「民法958条の2の審判」となります。

第958条の2【特別縁故者に対する相続財産の分与】

① 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。

② 前項の請求は、第952条第2項の期間の満了後3か月以内にしなければならない。

 

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

☎︎03-6659-4963(月曜〜土曜)


お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
電話受付時間:9:00~18:00(月〜土) 事前予約により夜間休日対応
メールでのお問合せはこちら

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

お電話でのお問合せはこちら

03-6659-4936

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。 メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。 受付時間:9:00~18:00(月〜土) 事前予約により夜間休日対応 メールでのお問合せはこちら