相続税の物納と延納

相続財産といっても不動産や株式、などさまざまなものがあります。相続財産が現金や預貯金のようなものがたくさんあればいいのですが、換金するのが難しい非上場の株式や不動産の場合もあります。法定相続人が多い場合、不動産や株式を杓子定規に均等に分割してしまうと何かと不都合が多いです。

そうなってくると一部の相続人は現金、一部の相続人は自宅等の家といった形で分割を行うのが一般的、実務的であります。しかし相続税の支払いに関しては、原則として現金での納付となります。

つまり現金以外の相続財産を大量に承継した場合、現金にて相続税を大きく納付しなければならないのです。そのようなケースに備えて、特例として相続税の物納と延納があります。

物納と延納とは?

延納とは、相続税を分割で納付することができる制度です。延納できる期間は原則的に5年以内となります。ただし特例として相続した財産の半分以上が不動産だった場合などについては、最長20年まで延納することができます。

物納とは、現金一括納税が困難であり、延納も難しい場合、お金の代わりに「物」で相続税の納付を行うことができる制度を「物納」と言います。相続税額の全てが物納になるのではなく、まずは延納による納付が認められ、延納による納付でも足りない場合に物納が認められます。

いわば物納は最終手段と理解しておく必要があります。相続税の納税財源として「物納」を検討する場合、要件を備しておく必要があります。相続が発生してからでは申告期限までに間に合わないことも想定されます。10カ月あるから大丈夫と思われる方も多いのではないかと思いますが、あっという間に10カ月が経過してしまうのです。

物納と遺言はセット

物納を予定している場合、「遺言」を作成しておくとよいかもしれません。遺言書があれば、相続財産を調べる必要がなくなり、遺産分割協議も原則、必要なくなりますから相続手続はスムーズに行うことができます。

ただし、遺言を作成する場合は、遺留分の侵害とならないように財産分与を考える必要があります。

物納が認められないケース

金銭納付が困難である時、物納を考えるケースが多いのですが、不動産収入があり分納ができるという判断をされると、「物納」が認められず「延納」ということになります。

延納の利子税や分納回数は不動産割合等によって変わってきますが、延納は下記のような問題点があり、負担は大きいものと思われます。

①利子税が高い(1.2~6%程度)。
②分納回数が比較的短く納税の負担感が大きい。
③延納利子は不動産賃貸業の経費に算入できない。
④収入の大半が納税に回り、キャッシュフローが悪化する。
⑤担保を提供しなければならない。

また納付が重荷になって自分の相続の準備がおろそかになってしまう部分もあります。

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