準確定申告

相続税の申告とは別に準確定申告というものがあります。準確定申告は被相続人が確定申告の提出義務者だった場合、相続人が代わりにその確定申告をすることです。生きている人であれば自分ですれば良いのですが、亡くなっている場合できないので代わりに相続人が行うのです。

提出する書類は確定申告とほぼ同様です。ただしe-taxができないなど普通の確定申告とは異なり一部制限があります。なお住民税に準確定申告はありません。

 

このように通常の確定申告とほとんど同じなのですが、一部は異なる部分があったり、そもそも確定申告をやったことがない人だと何をするべきなのかわからないかもしれません。このページでは準確定申告について簡単に解説していきます。

準確定申告が必要な人・不要な人

さて準確定申告が必要な人はどんな人なのでしょうか??準確定申告が必要な人=生前確定申告が必要な人です。被相続人が下記に当てはまる人は準確定申告が必要です。

  • 給与収入が2000万円以上あった方
  • フリーランス・自営業者
  • 不動産所得がある方
  • 2箇所以上から給与収入がある方(ダブルワーカー)
  • 副業で年20万円以上収入がある方

一方専業主婦など収入がない人や会社員、アルバイトで1箇所しか働いておらず、副業をしていない人、公的年金額が400万円以下で源泉徴収を受けている人などは準確定申告は不要です。

準確定申告のポイント

準確定申告はまず原則てして相続人が行います。提出する場所は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。相続人の近くの税務署でないので、被相続人が遠方に住んでいた場合等は郵送で対応する必要があります。

もっとも大切なのが、準確定申告の提出期限です。一般的な確定申告は3月15日なのですが、準確定申告の場合相続の開始を知った日から4ヶ月以内です。これを勘違いされている方が時々おります。仮に被相続人がフリーランスだった場合、申告期限内に提出しないと青色申告の特別控除が受けられず、その分税金が上がってしまいます。また無申告加算税や延滞税等のペナルティも発生しますので、申告時期には細心の注意を払ってください。

必要書類(必要に応じて)

  • 生命保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 医療費控除を受ける場合、領収書
  • 相続人が複数の場合、委任状
  • 被相続人の源泉徴収票

必要書類(必ず必要)

  • 相続人の署名・捺印をした確定申告書
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
  • 相続人全員の本人確認書類

 

ポイントを表にまとめましたのでこちらもご参考にしてください。

提出人 相続人
提出場所 被相続人の住所地を管轄する税務署 ※相続人の近くの税務署ではない
提出期限 相続の開始を知った日の翌日から4ヵ月以内
提出書類 確定申告書(第1表、第2表、付表)、提出する人の本人確認書類の写し
添付書類 保険料控除証明書、医療費の領収書など必要に応じて

 

相続人同士の連携が必要

準確定申告は、提出する際、相続人全員の連署が必要です。そのため相続人同士の連携が必要です。提出期限を過ぎてしまうと余分な税金がかかってしまうため、準確定申告を代表として行う相続人は、可能な限り早めに他の相続人に声をかけて協力を呼びかけましょう。

例えば被相続人が生前支払っていた医療費の領収書は準確定申告を行う際に必要です。このような資料を他の相続人が持っている可能性もあります。正しく、素早く対応するためにも相続人同士の協力が必要です。

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